業務委託、と偽装委託(請負)について。(個人事業主)

私は今回、人生初の業務委託(個人事業主として)の契約を結びました。

 

今までは、普通のサラリーマンで、どこかの企業に雇用されて、そこのルールに従い収入を得ていました。

 

ただ、今回はこの転職した折に初めての契約タイプになる業務委託形式の契約を結ぶことになったのでした。

 

それから、およそ2ヶ月がすぎ、色々なことをこの契約から学ぶことができましたので、それについて備忘の意味合いでここに書いておこうと思います。

 

業務委託契約で後悔することになったこと。

 

・偽装委託(請負)だった。(実質労働者として扱われているのに、雇用されている時よりも、色々な面でリスクを背負わされていた)

 

・(初見では対応することはほぼ不可能だと思うが)契約内容について精査、確認などをしてから契約にサインをしなかったこと。

 

 

 

一つ一つ説明していきますね。

 

 

まず、偽装委託(請負)だった、ということ。これは()内に概ねを書きましたが、より端的に言うと、雇用保険労災保険、健康保険、労働基準法の適用、残業・深夜手当が受けられないというもの。いえ、これは通常の業務委託では正当ではあるのですが、問題は次の点です。

 

・労働時間、出退勤を管理される。

・労働日時(シフトなど)を指示される。

・仕事に向かった先(いわゆる勤務先ですね)で仕事のやり方に対して命令を受ける。

・同じく、勤務先のルールに従うよう求められる。

 

「え!?働いていたらそれって普通じゃないの?」と思われた方もいるかとは思います。が、実はこれは業務委託の契約においては通常はあり得ない性質のものです。

 

これもちょっと突っ込んで説明していきますね。

 

まず、労働時間、出退勤の管理をされる。これは、本来雇用契約において定めることができるルールです。

 

そもそも業務委託とは、業務の委託元と受ける側(受託側)が対等な関係で契約を結びます。これは、雇用契約ではなく”何らかの成果物の提供、もしくは業務の遂行”を約束する契約となります。

 

そのため、本来受ける側の契約者(受託側)はその約束したものを委託者(委託元)に提供することで契約を果たしたこととなり、契約上で決められた報酬を受け取ることができる、という内容で、そこに委託者(委託元)の指示に従わなければならないというルールは本来存在しません。

 

つまり、一般的な会社で通常行われている勤務時間や出退勤の管理というものは、そもそもその前提として雇用契約の性質の一つである「使用従属性」というものが含まれているからこそ存在するルールなのです。

 

※「使用従属性」とは、簡単にいうと雇用契約を結んでいる人間は雇用主(使用者)の仕事における指示に従わなくてはならないということを法的に言った言葉になります。

余談。これは、雇用関係というものが使用者に対して契約をする労働者側が労働力を提供することと引き換えに賃金(お給料)をもらう契約であるというその状態を表す言葉の一つとして使われています。

 

で、それが今回の偽装委託(請負)の場合、その本来業務委託という契約の性質上、通常はあり得ないはずの労働時間・出退勤の管理というものが存在するという点が問題(というか受託者側にとって明らかに不利益)になります。

 

(すみません、長々と書いてしまうと読むの面倒くさいですよね^^;汗)

 

ごめんなさい汗。端的にまとめますと、偽装委託(請負)の問題点は、本来の業務委託契約ならあるはずの仕事における自由な裁量権が、偽装委託(つまるところ、実際は雇用契約のようにして扱われていることで)では無視されてしまっているところになります。

 

これは、普通に違法ですので、もし同じようにこういったことでお悩みの方がいましたら、まずはその契約内容で違和感があるところなどを調べてみるか、専用の無料相談窓口などに相談してみることがお勧めです^^;汗

※もし相談窓口で相談をしてみたいという方は「フリーランス110番」が国から委託されていて無料で使える相談窓口になりますので、よろしければご相談してみてください。

freelance110.jp

 

すみません、1記事で長くなってしまったので、残りの内容については次の記事で書こうと思います。(まぁ、大体ここまで読んで下さった方なら既にご自身で色々お調べされている可能性が高そうなので後は蛇足な気がしますが^^;汗)

 

 

2022.9.24追記 

労働関係の法律(フリーランス含む)で厚生労働省で非常に分かりやすく紹介しているページを見つけましたので追加しておきます。(自分ももっとここのページを早く見つけられていたらと思いました!、よければどうぞ^^)

www.check-roudou.mhlw.go.jp